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顧問契約に含まれるもの
- 労務相談(労働法·社会保険法に対する相談、従業員の労務に対しての相談 ※就業規則やその他規程・法定書類に関しては、解釈に関するご質問・軽微な修正のためのご相談には対応しておりますが、改定や作成に関するご相談は含まれておりません。)
- 求人や採用に関するアドバイス(求人票の内容や、面接やミスマッチ防止のための助言など)※求人票のハローワークの登録等は含まれておりません。
- スポットサポート(就業規則・諸規程・法定書類の作成・変更)の報酬額割引
--- 以下はトータルプランの業務内容 ---
- 社会保険・労働保険手続き業務
□ 健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得・喪失に関連する手続。
□ 健康保険法・厚生年金保険法に基づく事業所及び被保険者の変更に関連する手続。
□ 健康保険法に基づく給付に関する手続。(第三者行為災害を除く)
□ 雇用保険法に基づく被保険者資格取得・喪失に関する手続。
□ 労働者災害補償保険法に基づく給付に関する手続。(第三者行為災害を除く)
□ 上記の委任業務に関連して行われる行政官庁の事業所調査における立会い・代理出席。
(2時間以内に終了するものに限る。2時間を超えるものの報酬は別途協議する。
□ 調査の種類は委任業務に関連するものに限る。
□ 事業運営において必要とする労働・社会保険諸法令に基づく一般的な手続・相談。
□ 事業運営において必要とする一般的な雇用管理・労務管理等に関する相談・指導。
- 就業規則等各種規程の診断(法令違反がないかのリーガルチェック)
- 育児休業・介護休業・その他休職予定の従業員へ制度の関する個別のご説明
顧問契約に含まれないもの
- 社会保険 定時決定手続。
- 労働保険料の概算・確定に関する事務。
- 各種助成金の申請手続。
- 就業規則等各種規程・法定書類の作成・改定。
(就業規則の記載事項診断、軽微な相談は顧問業務に含む)
- 人事管理制度構築に関する相談・指導・構築。
(簡易的な相談は顧問契約に含む。2時間を超えるもの、もしくは委任業務に関連しない行政官庁の事業所調査への立会い・代理出席。)
- 労働・社会保険諸法令に基づく手続で、通常の範囲を超えて複雑なもの。
- 雇用管理・労務管理等に関する相談・指導であって、通常の範囲を超えて複雑なもの。
- 厚生年金保険法、国民年金法等に基づく各種年金の請求手続(社員の個人的手続に該当)。
- 第三者行為災害手続き
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