
はじめに
「毎月の給与計算で、手当をどこまで残業代の計算に含めるべきか分からない…」
「なんとなく『住宅手当』や『家族手当』は除外して計算しているけれど、本当にこれで合っているのだろうか?」
このような疑問や不安をお持ちの労務担当者様・経営者様は少なくありません。
実は、残業代(割増賃金)の基礎となる単価計算には明確なルールがあり、名称ではなく「実態」で判断する必要があります。誤った認識で手当を除外してしまうと、未払い残業代が発生するリスクにもつながります。
今回は、社労士の視点から「残業単価の正しい計算方法」と「除外できる手当・含めなければならない手当」の違いを分かりやすく解説します。
残業単価の基本ルール
まず、1時間あたりの残業単価を求める基本の計算式は以下の通りです。
残業単価 =(基本給 + 手当)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間
原則は「すべての手当を含めて計算」
割増賃金の計算において、「手当は原則としてすべて算定基礎に含める」のが大ルールです。例外として法律(労働基準法)で認められた「7つの手当」のみ、単価計算から除外することができます。
⚠️ 注意点
手当の「名前」だけで判断するのはNGです!
どのような条件で支給されているかという「手当の決まり方(実態)」で判断します。
残業単価から【除外できる手当】(限定7種類)
労働基準法上、残業単価の計算元となる給与から除外してよいと定められているのは、個人ごとの「生活費の補助」や「一時的な支払い」として支給される手当です。
| No. | 除外できる手当 | 判定のポイント(実態) |
|---|---|---|
| 1 | 家族手当 | 扶養人数に応じて支給されているか |
| 2 | 通勤手当 | 通勤距離や交通費の実費に応じて支給されているか |
| 3 | 別居手当 | 転勤等による別居生活の実態に応じて支給されているか |
| 4 | 子女教育手当 | 子どもの教育費補助として支給されているか |
| 5 | 住宅手当 | 実際の家賃やローン負担額に応じて支給されているか |
| 6 | 臨時の給与 | 結婚祝金など、一時的に支払われるもの |
| 7 | 1ヶ月を超える期間の給与 | 賞与(ボーナス)など |
ここが一番の落とし穴!【含めなければならない手当】
さて、話を戻しましょう。現場の給与計算で特に間違えやすいのが、「名称は除外できる手当と同じなのに、実態が異なるケース」です。
✖ 除外してはいけない手当の例
- 役職手当・資格手当・皆勤手当(これらは仕事の対価のため、必ず含めます)
- 「全員一律」で支給されている手当(一律支給の住宅手当・家族手当・通勤手当など)
💡 よくある失敗例:「住宅手当」の罠
例えば、社内規定で「住宅手当」という名称を使っていても、「全社員に一律〇万円支給」としている場合、法律上は個人的な住宅費用の補助とはみなされず、「基本給と同じ(仕事の対価)」と判断されます。
そのため、この一律の住宅手当を残業単価から除外して計算していると、知らず知らずのうちに残業代の未払いが発生してしまうのです。
まとめ:残業単価のチェックポイント
最後に、自社の給与計算が正しく行われているかチェックしてみましょう。
- 残業単価は「手当も原則すべて含める」になっているか
- 除外している手当は「個人事情に応じた7つの手当」のみになっているか
- 「全員一律の手当」を除外して計算していないか
給与計算ソフトの設定や賃金規程の記載内容によって、思わぬ計算ミスが潜んでいることがあります。
「自社の手当の扱いが正しいか不安」「賃金規程を見直したい」という場合は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。次回は「残業代の端数処理」についてお話しします!


